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自治体の皆さまへ

10月は土地月間 ~土地取引の後には届出を!~

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茨城県八千代町

10月は、土地に関するさまざまな普及啓発を行う「土地月間」です。一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、契約締結日を含めて2週間以内に、町に届け出をする必要があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ:まちづくり推進課企画係
【電話】内線3411

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