■今持っている健康保険証はどうなる?
令和6年12月1日以前に交付された健康保険証は、健康保険証上部に書かれている有効期限まで使用できます(最長令和7年7月31日まで)。
■マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合は?
令和6年12月2日以降、就職などで加入している健康保険が変わったときや、健康保険証の有効期限が切れるときに「資格確認書」が交付されます(申請不要)。病院などでは、健康保険証の代わりに「資格確認書」を提示して受診できます。
■健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードを紛失したときは?
役場1階国保年金課窓口で申請すると「資格確認書」が交付されます。
詳細はこちら(町ホームページ)
※二次元コードは紙面またはPDF版をご覧ください。
問い合わせ:
国民健康保険について…国保年金課国保係【電話】内線1220
後期高齢者医療保険について…国保年金課医療年金係【電話】内線1210
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