茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。選定療養費は、大学病院とかかりつけ医や地域の診療所などとの機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。命に関わるような緊急時には迷わず救急車を呼んでください。軽い切り傷や擦り傷のみなど緊急性がない場合は、かかりつけ医や地域のクリニックなどを受診してください。
徴収対象病院:一般病床200床以上の22病院
■救急車を呼ぶか迷ったら
救急電話相談(おとな【電話】#7119、子ども【電話】#8000)へご相談ください。
※詳しくは左記二次元コードの茨城県医療政策課のホームページををご覧ください。(二次元コードは紙面またはPDF版をご覧ください。)
問い合わせ:茨城県医療政策課
【電話】029-301-2689
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