特定不妊治療等を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、その治療費(自己負担分)の一部を助成します。
■対象となる治療(令和6年4月1日以降に開始した以下の治療)
(1)特定不妊治療 ※体外受精、顕微授精など
(2)男性不妊治療 ※(1)の過程で行われた、精巣または精巣上体から精子を採取するための手術
▽対象とならない場合
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供を受けた場合
・妻以外の第三者が代わりに妊娠、出産する場合
・卵胞が発育しないなどにより、排卵に至らない場合
■助成金額
上限10万円
※夫婦1組あたり1年度1回限り
※上記の(1)(2)の治療費の自己負担合計金額が10万円未満のときはその額
■対象者(次の要件を全て満たす人)
・法律上の婚姻をしているまたは事実上の婚姻関係にある夫婦
・特定不妊治療および男性不妊治療を受けた夫婦
・夫婦の双方または一方が助成金の申請をする日の1年以上前から八千代町に住民登録していること
・夫婦の双方に町税等の滞納がないこと
・他市町村で類似の助成金等を受けていないこと
※妻の年齢制限はありません。
■申請方法
申請書に関係書類を添付し、1回の治療が終了した日の年度内にこども家庭課こども家庭センター係に申請してください。
※詳細は、右記二次元コードの町ホームページをご覧ください。(二次元コードは紙面またはPDF版をご覧ください。)
問い合わせ:こども家庭課こども家庭センター係(保健センター内)
【電話】0296-48-1955
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