令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
ポイント(1) どこでも請求できる
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ポイント(2) まとめて請求できる
本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されてない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
■戸籍証明書等を請求できる人は?
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
■戸籍届出時も負担が少なくなります
本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。詳細は、右記二次元コードの法務省ホームページをご覧ください。
※二次元コードは紙面またはPDF版をご覧ください。
問い合わせ:戸籍住民課住民係
【電話】内線1120
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