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議会だより No.193 「3月定例会」(1)

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茨城県八千代町

■一般会計86億9400万円など、令和6年度予算を可決
令和6年第1回定例会は、3月5日から14日までの10日間の日程で開催されました。
この定例会では、町執行部から令和6年度予算をはじめ、条例改正など30議案が提案され、全ての議案を原案のとおり可決しました。
一般質問は3月12日と13日に行われ、12人の議員が登壇し、町の方針をただしました。

■令和6年度 会計別予算
(単位…千円・%)

■今回可決したその他の議案内容
《補正予算》
◇一般会計補正予算(第11号)
歳入歳出をそれぞれ6億1805万8千円増額し、予算総額を110億8854万1千円とするものです。
歳出の主な内容は、公共施設整備基金積立金及び義務教育施設整備基金積立金、並びにふるさと納税基金積立金を含む財産管理費4億8477万円、ふるさと納税事業費を含む総務管理費8億9901万9千円、主力産品振興助成金を含む農業費2497万6千円、障害者自立支援給付費を含む障害者福祉費376万7千円等を増額するものです。

◇国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出をそれぞれ2008万円減額し、予算総額を30億5963万1千円とするものです。

◇後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出をそれぞれ786万9千円増額し、予算総額を2億6571万6千円とするものです。

◇介護保険特別会計補正予算(第2号)
保険事業勘定において、歳入歳出をそれぞれ1億4856万6千円増額し、予算総額を20億5547万円とするものです。また、介護サービス事業勘定において、歳入歳出をそれぞれ64万2千円増額し、予算総額を519万2千円とするものです。

◇八千代中央土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)
歳入歳出をそれぞれ3万9千円増額し、予算総額を1億5567万円とするものです。

◇農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)
歳入歳出をそれぞれ894万7千円減額し、予算総額を2億9238万4千円とするものです。

◇下水道事業特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出をそれぞれ4117万円減額し、予算総額を4億6828万9千円とするものです。

◇水道事業会計補正予算(第1号)
3条予算において、水道事業収益を347万4千円増額し、予算総額を5億3203万9千円、水道事業費用を1383万円減額し、予算総額を4億773万8千円とするものです。
また、4条予算において、資本的収入を1千万4千円増額し、予算総額を1千万4千円、資本的支出を3689万1千円減額し、予算総額を2億2560万2千円とするものです。

《専決処分》
◇手数料条例の一部改正
戸籍法の一部改正により追加された本籍地以外での戸籍謄本の交付事務等の手数料を条例に規定するものです。

《条例》
◇職員の公益的法人等への派遣等に関する条例
公益的法人等へ職員を派遣するため、法律により条例に定めることとされる必要事項を規定するものです。

◇教育支援委員会条例
特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、一貫した支援を行うため教育委員会からの諮問に応じて調査審議し、答申を行う教育支援委員会について条例を制定するものです。

◇空家等対策の推進に関する条例(全部改正)
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、空家等対策協議会の設置及び町が行う緊急安全措置等の規定を整備するものです。

◇政治倫理条例の一部改正
地方自治法の改正により町と議員個人の契約の規制の対象から300万円を超えない者が除かれることとなったことから、条例内の契約に関する遵守事項について同法の金額に合わせるよう改正するものです。

◇監査委員条例等の一部改正
地方自治法の改正により同法内の条番号が変更されたため、条例内に引用される同法の条番号について改正後の番号に改めるものです。

◇特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
非常勤特別職の報酬及び費用弁償に、旧中山家活用検討委員会委員、公共施設再編整備検討委員会委員及び学校運営協議会委員を加えるものです。

◇会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正
人事院勧告及び地方自治法の改正に基づき、会計年度任用職員の期末手当支給月数の改正及び会計年度任用職員へ勤勉手当を支給するため改正するものです。

◇医療福祉費支給に関する条例の一部改正
高校生までの医療費の無償化及び茨城県のマル福対象の拡充に伴う関係規定の整備をするものです。

◇出産子育て奨励金条例の一部改正
受給資格を町内に住所を有する期間が奨励金の支給期限となる児童の一歳の誕生日の前日までに1年経過した方や婚姻をされていない方にも奨励金を支給できるように改正するものです。

◇水道事業給水条例の一部改正
水道法等の権限が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されることに伴い、条例内の規定を整理するものです。

◇介護保険条例の一部改正
介護保険法施行令の一部改正に伴い、条例に規定する1号被保険者の標準段階を13区分とし、各段階中第1段階から第3段階までの基準額に対する割合を引き下げ、第10段階から13段階までの割合を引き上げるよう改正するものです。

◇消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正
消防団の団員確保のため、消防団員の報酬等を下記のとおり見直すものです。

[条例の主な改正内容]
年額報酬:団員36,500円 団員より上位階級職責に応じた額
出動報酬:1回(2時間未満)1人につき2,000円(以後1時間毎1,000円加算)
費用弁償:出動1回1人につき370円

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