手当を受けられる方であっても、申請しない限り手当は支給されませんのでご注意ください。
■児童扶養手当
▽対象児童(18歳の年度末まで)
父母が離婚、死亡、障がいがある、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、父または母が裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた児童
※児童に中度以上の障がいがある場合は、20歳未満が対象となります。
※年金受給者は、受給額が少ない場合は差額分の手当を受けられます。
▽手当を受けられる人
・対象児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母
・父母にかわって児童を養育している人
※事実上婚姻関係と同様の状況(事実婚)にあるときは、手当を受けられません。
▽手当の金額
※手当を受ける方と同居している扶養義務者の前年の所得により支給が制限されます。
※支給開始から5年経過すると、手当額が減額されます。
認定されている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
問い合わせ:こども家庭課子育て支援係
【電話】内線1411
■特別児童扶養手当
▽手当を受けられる人
身体、知的、精神に障がいがある20歳未満の児童を、家庭で監護する父母または父母に代わって児童を養育している人
▽対象となる障がいの程度
1級:
(1)身体障害者手帳おおむね1級・2級程度に該当する人(内部的疾患を含む)
(2)療育手帳の総合判定がマルA・A程度の知的障がいまたは同程度の精神障がいがある人
2級:
(1)身体障害者手帳のおおむね3級程度に該当する人(内部的疾患を含む)
(2)療育手帳の総合判定がB程度の知的障がいまたは同程度の精神障がいがある人
※障害者手帳を持っていない方も受けられます。
▽手当の金額
※所得による支給制限があります。
認定されている方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
問い合わせ:福祉介護課障がい福祉係
【電話】内線1330
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