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自治体の皆さまへ

暮らしの情報欄『消費生活相談だより』

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茨城県利根町

■インターネットの「定期購入」にご注意を‼
「インターネットで『初回無料』『お試し』という広告を見て注文したのに、高額な定期購入の契約を申し込んだことになっていた」「『いつでも解約可能』となっていたのに、『4か月間は解約不可だ』と言われた」といった「詐欺的な定期購入商法」に関する相談が増えています。

▽アドバイス
・「初回無料」「お試し」といった文言があっても、定期購入が条件になっていないか確認しましょう。
・いつでも解約可能の場合、何か条件がないか確認しましょう。
・画面の利用規約の確認をしましょう。
・「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。

※令和4年6月1日より「改正特定商取引法」が施行され、業者への規制が強化されました。
改正特定商取引法では、「最終確認画面」で顧客が「注文確定」をする前に、分量、販売価格・対価、申込の撤回、解除などの契約内容を最終確認できるようにすることを義務づけています。また、消費者を誤認させるような表示により申込んだ場合などは取消ができるようになりました。
参考:消費者庁・国民生活センターのホームページ

問い合わせ先
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日 午前10時~正午、午後1時~5時
・リモート相談もぜひご利用ください!
毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)

(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は4時まで)
【電話】029-225-6445

(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。

■出前講座についてのお知らせ
町では、「悪徳商法」をテーマに出前講座を実施しています。
詳しくは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

問い合わせ先:まち未来創造課 商工観光係
【電話】68-2211(内線244)

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