住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害を抑止するため、12月1日(金)から本人通知制度を実施します。
この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに交付した事実をご本人に通知する制度です。制度を利用する場合は事前登録が必要で、随時受け付けています。
●登録できる方
利根町に住民登録または本籍がある方(過去に住民登録、本籍があった方を含む。)ただし、亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
●必要書類
・本人通知制度事前登録申込書(窓口で申し出てください。)
・窓口に来庁される方の本人確認書類
・代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(法定代理人は戸籍謄本(町内に本籍のある方は不要です。)、成年後見人は、後見人であることを証明する書類、任意の代理人は委任状)
●有効期間
3年間(更新を申請すると、3年間延長できます。)
●通知の対象となる証明書
住民票の写し、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票、記載事項証明書、(いずれも消除または除かれたもの、改製されたものを含みます。)
ただし、次の請求は対象外です。
・本人及び同一世帯員からの住民票の写しの請求
・本人及び同じ戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
・債権者からの請求
・裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務としての請求
・国または地方公共団体からの請求
・その他町長が特別な理由によると認めた請求
問い合わせ・お申し込み:利根町役場 住民課
【電話】68-2211 内線161・162
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