●建物の新増築や取り壊しをしたとき
建物の新築・増築、または取り壊しを行い、税務課資産税係の調査を受けていない建物がある場合には、面積の大小にかかわらず必ずご連絡をお願いします。また、年末年始にかけて完成・取り壊しが見込まれる場合にもお知らせください。
※連絡や届出がない場合、既に取り壊した建物でも課税されてしまうため、忘れずに届出をしてください。
●固定資産の所有者が亡くなられたとき
相続人の方から代表者(亡くなられた方に代わり、新たに納税される方)を決めていただき「納税義務者変更届出書」を提出していただきます。この届出書により、法務局での相続登記が完了するまでの間、代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
なお、法務局での登記がない未登記家屋の場合には「未登記家屋所有者変更届」の手続きが必要です。
●自宅に隣接する土地を購入または借用し宅地として一体利用しているとき
一画地として住宅用地の特例措置が受けられる場合がありますので、お知らせください。
・固定資産税とは…
毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】68-2211(内線206・207・208)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>