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暮らしの情報欄『要介護認定を受けている方の所得税・住民税申告の障害者控除について』

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茨城県利根町

要介護認定を受けている方で、利根町障害者控除対象者の認定基準に該当する方は、障害者手帳の交付を受けていなくても、所得税・住民税申告の際、障害者控除対象者として所得から一定の控除を受けることができます。
なお、昨年「障害者控除対象者認定書」を交付されている方で、要介護度に変更のない方については、昨年交付された認定書の有効期限内であれば、そのまま使用することができます。

●申請対象者(下記の利根町障害者控除対象者認定基準をご参照ください)
(1)令和5年1月1日以降、新たに要介護1以上の要介護認定を受けた方
(2)昨年「障害者控除対象者認定書」を交付された後の要介護認定において介護度に変更のあった方

●申請手続き
役場福祉課にある申請書に記入して提出してください。(家族代理申請可)

●認定書の交付について
後日申請者へ郵送します。
※「障害者手帳」の交付を受けている方は「障害者手帳」を提示することで障害者控除を受けることができますので申請の必要はありません。

●利根町障害者控除対象者認定基準
▽障害者に準ずる者に該当
(1)要介護1および2の方で直近の要介護認定資料にて障害自立度Aランク以上、または認知症自立度IIランク以上の方
(2)要介護3の方で特別障害者の区分に該当しない方

▽特別障害者に準ずる者に該当
(1)要介護3の方で直近の要介護認定資料にて障害自立度Bランク以上または認知症自立度IIIランク以上の方
(2)要介護4および5の方
(3)(1)、(2)の規定に関わらずおおむね6カ月以上臥床し、食事および排せつなどの日常生活に支障のある寝たきり高齢者(当該事項が記載された主治医の証明が必要です)

■おむつ代の医療費控除について
おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、医療機関の発行する『おむつ使用証明書』と『おむつ代の領収書』が必要です。
要介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、町で発行する『主治医意見書の内容を確認した書類』にて『おむつ使用証明書』の代用とすることができますので申請してください。

▽対象となる方
・医療費控除を初めて受ける方
寝たきり状態で、なおかつ医療上おむつの使用が必要であると医療機関が認めた場合。
→「おむつ使用証明書」の交付が必要

・要介護認定を受け医療費控除2年目以降
下記(◎)の主治医意見書の内容を確認した書類の交付要件を満たす方
→書類の交付については町への申請が必要
※要介護認定を受けていない方は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

▽申請手続き
役場福祉課にある申請書に記入して提出してください。(家族代理申請可)

◎主治医意見書の内容を確認した書類の交付要件
直近の要介護認定において主治医が作成した書類(主治医意見書)の記載内容のうち、障害自立度Bランク以上に該当し、尿失禁の可能性が「あり」と記載されている場合のみ交付対象となります。
※主治医意見書にて前述の確認ができない場合には、町では当該書類を交付できませんので、医療機関より「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。

▽書類の交付について
後日申請者へ郵送します。

問い合わせ先:福祉課 高齢介護係
【電話】68-2211(内線123)

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