■「海産物の電話勧誘販売・送り付け」にご注意‼
ここ数年、カニなどの魚介類の購入をすすめる電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするという相談が全国の消費生活センターへ寄せられています。年末にかけて特に注意しましょう!
▽相談事例
・過去に利用したことがあるという海産物店からカニが安くなると勧誘の電話があり承諾したが、不審なので解約したい。
・海産物業者から電話があり、閉店するので安値で売るから海産物を購入してほしいと言われて応じたが、クーリング・オフしたい。
・新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っていると言われ、支援するつもりで購入したが、値段に見合わない商品が届いた。
・突然、電話で勧められて断ったにもかかわらず、「ありがとうございました」と電話を切られ、留守中に代引き配達で届き、事情を知らない家族が受け取ってしまった。
▽アドバイス
・少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
・事業者からの電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。
・一方的に商品が届いても受け取らないようにしましょう。受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
・代金を支払ってしまった場合、代金の返還請求をすることができます。
参考:消費者庁・国民生活センター・全国消費生活相談員協会
問い合わせ先:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日 午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もぜひご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ) 午前9時~午後5時(日曜日は4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。
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