国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取る年金額が低額となります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やしたり、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されますので、ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。
■追納に関する注意事項
(1)追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
(例)令和5年4月分の納付は令和15年4月末まで
(2)保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付していただきます。
(3)保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。(令和3年度・令和4年度分保険料には加算額はありません)
(4)老齢基礎年金を受給することができる方は、追納できません。
■追納すると税金が戻る場合があります。
また、年金額が増えます。
▽課税所得金額が約300万円の場合
所得税・住民税が最大約8万円軽減されます。
※所得税率10%、復興特別所得税を所得税額の2・1%、住民税を10%として計算
注1 追納保険料は社会保険料控除の対象となりますので、確定申告または年末調整の手続きが必要です。
注2 所得などにより、軽減されない場合があります。
このほか、生涯にわたり年金額も増えます。(納付猶予期間 年約4万円、全額免除期間 年約2万円)
■令和5年度中に追納していただく際の追納保険料額
※追納加算額はありません
問い合わせ先:
・土浦年金事務所国民年金課(土浦市下高津2-7-29)【電話】029-825-1170
自動音声に従って「2」のあとに「2」を押してください。
・保険年金課医療年金係【電話】68-2211(内線176)
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