対象者:以下のすべてに該当する方が対象です。
1)法律上の婚姻、又は事実婚関係にある方で町長が認める方
2)不育症治療等を終了した日の1年以上前から補助金の交付申請日まで、夫または妻のいずれかが、利根町の住民基本台帳に引き続き登録されていること
3)流産または死産の既往が合わせて2回以上ある夫婦で、不育症治療などを受けた方
4)健康保険証をお持ちの方
5)他の市町村で類似の補助金などの交付を受けていない方
6)茨城県が実施する不育症検査費助成事業の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は、県助成事業の交付決定を受けていること
7)町税等の滞納がないこと
補助金:1年度あたり5万円を上限(ただし、補助金対象費用が5万円に満たないときは当該費用の額)
申請上限:夫婦1組につき、1年度あたり1回まで申請できます。(申請から補助金交付の決定までには約2か月かかります。)
●申請手続きについて
申請書の入手方法は、ホームページよりダウンロードする、または、保健福祉センターまでお越しください。(要連絡)
Q.1.不育症とは?
A.妊娠はするものの2回以上の流産や死産または生後1週間以内の死亡により、赤ちゃんが得られない病気のことです。流産を繰り返す「反復流産」や「習慣流産」も不育症に含まれます。
問い合わせ先:保健福祉センター 母子保健係
【電話】68-8291(平日午前9時~午後5時まで)
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