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暮らしの情報欄『老齢基礎年金の請求について』

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茨城県利根町

老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として、65歳になったときから給付されます。

■老齢基礎年金の受給要件
(1)保険料を納めた期間が10年以上必要です。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に65歳から受給することができます。
また、60歳までに受給資格期間を満たしていない場合、65歳までの方なら任意加入することができます。

(2)保険料を納めた月数で年金額が変わります。
保険料を納めていない期間があると、将来受け取る年金額が少なくなります。

(3)お手続きは原則65歳からです。
ご希望の方は、年金の受け取る年齢に応じた「繰上げ受給」や「繰下げ受給」ができます。
・繰上げ受給…60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、年金額が減額されます。
・繰下げ受給…66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。なお、年金額は増額されます。
※いずれの受給も一度決めた減額率や増額率は変更できません。

■老齢基礎年金の年金額(令和5年度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めると満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
年金額(満額の場合):年額79万5000円(月額6万6250円)

■老齢基礎年金の請求手続きについて
(1)年金の請求手続きのご案内および年金請求書が事前送付されます。
65歳の誕生日の約3カ月前に、日本年金機構または共済組合などから「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」が届きます。
※繰上げ請求を希望される方や、年金請求書を紛失された方は、土浦年金事務所または役場保険年金課窓口で年金請求書をお受け取りください。
※共済組合に加入していた方は、加入していた共済組合にご相談ください。

(2)「年金請求書」を提出します。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に添付書類とともに提出してください。
※添付書類は配偶者の有無や年金加入状況により変わりますので、年金請求書に同封されているパンフレットや、土浦年金事務所・ねんきんダイヤルにてご確認ください。

■年金事務所の予約申し込みについて
年金事務所への来訪相談や年金請求に関する手続きには、事前予約が必要です。「予約受付専用電話」へ申し込みの上、予約日にご来所ください。

問い合わせ先:
土浦年金事務所 お客様相談室(土浦市下高津2-7-29)【電話】029-825-1170
※自動音声に従って「1」のあとに「2」を押してください。
・予約受付専用電話【電話】0570-05-4890
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
保険年金課 医療年金係(年金加入期間が国民年金「第1号被保険者」のみの方)【電話】68-2211(内線176)

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