■令和5年分の所得税および復興特別所得税の「還付申告」は、2月9日からご相談を受け付けします
令和5年分の確定申告期間は、2月16日(金)~3月15日(金)となっておりますが、次の内容で申告される方を対象に、2月9日(金)から申告相談をお受けいたします。
なお、「青色申告」や「申告分離課税、損失の繰越し、雑損控除、贈与税、住宅借入金等特別控除の初年度の方」は、役場では受け付けできませんのでご注意ください。
受付時間:
・午前9時~11時
・午後1時~3時
受付場所:役場1階多目的ホール
期日:2月9日(金)・13日(火)・14日(水)・15日(木)
申告内容
・所得税が源泉徴収されている給与所得の方や、年金所得の方で申告をされる方
・農業所得の『収支内訳書』を作成して毎年役場で申告されている方
休日申告:2月25日(日)午前9時~11時
▽申告に必要なもの
(1)申告書(税務署、町から送付を受けた方)またはお知らせはがき
(2)給与所得や公的年金等の源泉徴収票
(3)申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの
(4)国民健康保険税、介護保険料の支払額が分かる書類、国民年金保険料の支払証明書
(5)障害者手帳・療育手帳など
(6)生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(7)医療費控除の明細書、医療費通知または医療費の領収書(原本)、および保険金や高額療養費などで補てんされる額が分かる書類
※受付時間短縮のため、医療費控除の明細書は事前に作成してください。
(8)住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高証明書
(9)収支内訳書(事業所得〈営業等、農業〉や不動産所得がある方)
(10)本人確認書類「マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード」
※代理申請の場合は、代理人の身元確認(マイナンバーカードや運転免許証)、申告者の番号確認(マイナンバーカードまたは通知カード)
※利根町以外に居住している方を、扶養親族として申告する場合は、その方の「住所・氏名・生年月日・個人番号」が必要です。
※要介護認定を受けている方で障害者控除対象者の認定基準に該当する方は福祉課で『障害者控除対象者認定書』の申請が必要となります。申告に持参いただけない場合は障害者控除を受けられません。
◆所得税が源泉徴収されている給与所得者の方や年金所得者の方で申告をされる方へ
次の場合は、確定申告の相談を受け付けします。
(1)給与所得のみで、年末調整の内容に変更が生じて申告が必要な方
(2)給与所得のみで、収入金額が103万円以下で還付を受ける方
(3)給与を2カ所以上から受けている方
(4)年金所得のみの方や、給与所得と年金所得の双方ともある方で、所得控除(社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦、ひとり親、障害者、配偶者、扶養、医療費、寄附金などの控除)の申告をされる場合
(5)年金を2カ所以上から受けている方
▽医療費控除について
本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに実際に支払った医療費があるときは、申告することにより所得税が還付される場合があります。
・医療費控除額の計算方法
◆農業所得の『収支内訳書』を作成し、申告される方へ
農業所得の申告は、収支計算による「収支内訳書」の添付が必要なため、一般の方より相談時間が長くなります。
農業所得に関係する伝票(出荷伝票)や領収書を保存して、帳簿などに記帳し、集計することが必要となりますので、収入や必要経費の計上方法および減価償却費の計算などでよくわからない方は、申告期間中は大変混雑しますので、申告相談期間に必要書類を持参して相談ください。
▽「申告に必要なもの」の他に、伝票(出荷伝票)や領収書または農産物の数量などを集計した「収支内訳書の下書き書」をお持ちください。
収支内訳書を作成するための収支計算には、次のことが必要です。
・販売した農産物などの出荷伝票、請求書、領収書などの記録および保存
・家事消費(自宅用や親族または知人への贈答用)した農産物の数量の記録
・事業消費(育苗用や農地の借地料の対価として支払った米など)した農産物の数量の記録
・年末に在庫(未販売および未消費)となった農産物、肥料、農薬、諸材料などの記録
・経費の領収書や請求書などの保存および記録
※農業所得に関係する伝票(出荷伝票)や領収書を保存して、帳簿などに記帳し、集計することが必要です。お早めに「収支内訳書」の作成の準備を進めましょう。
▽その他、収支計算には、次のことも確認しておきましょう。
・昨年申告した「申告書の写し」と「収支内訳書の写し」
・減価償却資産(農機具や倉庫)の「取得年月日・取得価額」、「耐用年数」および「償却率」
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