■若者の消費者被害にご注意!
新成人の皆様、おめでとうございます。
これからは、保護者の同意なしに自分の判断だけでできることが増えますが、それだけにいろいろな責任が生じたり、消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。
18歳未満の未成年者であれば、まだ十分な判断力が備わっていないとして、原則として契約を取り消すことができますが、成人になるとこのような保護はありません。
全国の消費生活センターには18歳~20代前半の方々からの相談が多くありますが、それはまだ社会経験が浅いために、自分ひとりでは十分に正しい判断ができにくいからだと言われています。
特に副業関係、マルチ商法、マッチングサイト、美容・エステ等の相談が多い傾向にあります。十分注意しましょう。
▽トラブル事例
・「儲かる副業があるが、そのためにはこの講座を受講して」と勧誘され、受講料30万円を支払うために消費者金融で借金した。講座は終了したが、仕事は紹介してもらえず、借金だけが残った。
・「人を紹介すると報酬が得られる」払ったが、親から「儲かるはずがない」と言われた。解約を申し出たが、返金されない。
成人したばかりの若者をターゲットにする事業者も多くいます。何かおかしいと思われたらご相談ください。
参考:消費者庁・国民生活センター・全国消費生活相談員協会
問い合わせ先:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日 午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もぜひご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。
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