年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
●対象となる方
下記の支給要件をすべて満たしている方になります。
▽老齢基礎年金を受給している方
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている方
(2)請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税である方
(3)前年の年金収入額(※1)とその他の所得の合計が88万9300円以下(※2)である方
(※1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
(※2)78万9300円を超え、88万9300円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
▽障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている方
(2)前年の所得が4百72万1000円※以下である方
※扶養親族などの数に応じて増額。
●請求手続き
今後、老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求を行う際にあわせて、土浦年金事務所または役場保険年金課で手続きをしてください。
制度の詳細や申請方法については、給付金専用ダイヤルにお問い合わせいただくか下記のホームページでご確認ください。
・厚生労働省ホームページ【URL】https://www.mhlw.go.jp/index.html
・特設サイト【URL】https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
※注意
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の「口座番号を聞く」「手数料などの金銭を求める」ことはありません。
問い合わせ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
・050で始まる電話でおかけになる場合【電話】03-5539-2216
保険年金課 医療年金係【電話】68-2211(内線177)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>