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《暮らしの情報欄》社会保険料(「国民年金保険料」控除証明書)が発行されます

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茨城県利根町

国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料の控除となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されますが、国民年金保険料を納付された時期によって発送時期が異なりますので、ご確認をお願いします。
また、送付された控除証明書はなくさず大切に保管し、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。

■発送時期
(1)1月1日から9月30日までの間に納付された方
→10月下旬から11月上旬にかけて順次発送
(2)10月1日から12月31日までの間に納付された方(1月1日から9月30日までの間に納付された方は除きます)
→令和7年2月上旬に発送

ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納めた方がその保険料額を申告することができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての照会や、控除証明書を紛失された方は、ご本人のマイナンバーもしくは基礎年金番号をご用意の上、左記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

問い合わせ
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
【電話】03-6630-2525(050で始まる電話の場合)
月~金曜日:午前8時30分~午後7時
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
※土・日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

・控除証明書相談チャット(24時間対応)
日本年金機構ホームページに、チャットの形式で自動的に応答するチャットボットを開設しています。
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/

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