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《暮らしの情報欄》令和6年度分「町・県民税」令和5年分「所得税」の申告が始まります!

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茨城県利根町

■令和6年度分の「町・県民税」と令和5年分の「所得税」の申告受け付けが始まります!

町・県民税、所得税および復興特別所得税の申告は、正しくお早めに!

●申告に来られる皆さまへのお願い
令和5年10月から令和7年3月にかけて庁舎大規模改修が行われております。それに伴い、駐車場の混雑が予想されます。ご理解とご協力をお願いいたします。
また、令和5年10月よりインボイス制度(消費税等)が開始されました。インボイス制度(消費税等)についてのご質問や相談などは税務署・国税局にお問い合わせください。

問い合わせ先:
竜ケ崎税務署【電話】0297-66-1303(自動音声案内)
国税局電話相談センター【電話】0120-205-533(自動音声案内)

●役場で申告をされる方
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
(土・日および祝日を除く)
時間:午前9時~11時、午後1時~3時
場所:役場1階多目的ホール
※記載済の申告書を提出される方は、多目的ホール受付で提出し、申告書の控えをお持ち帰りください。
休日申告:次の日時に限り、相談・受け付けを行います。
・2月25日(日)午前9時~11時

▽申告に必要なもの
(1)申告書または、お知らせはがき(税務署、町から送付を受けた方)
(2)給与所得や公的年金等の源泉徴収票
(3)申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの
(4)国民健康保険税、介護保険料の支払い額がわかる書類、国民年金保険料の支払証明書
(5)障害者手帳・療育手帳など障害の程度が分かるもの
(6)生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(7)医療費控除の明細書、医療費通知、または医療費の領収書(原本)、および保険金や高額医療費などで補てんされる金額が分かる書類
※受付時間短縮のため、医療費控除の明細書は事前に作成してください。
(8)住宅借入金等特別控除申告書と借入金年末残高証明書
(9)収支内訳書(事業所得〈営業等、農業〉や不動産所得がある方)
(10)本人確認書類マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カード
※還付申告の方は個人番号の確認ができない場合受付できませんのでご注意ください。
※代理申請の場合は、代理人の身元確認(個人番号カードや運転免許証)、申告者の番号確認(個人番号カードまたは通知カードなど)が必要となります。
※利根町以外に居住している方を、扶養親族として申告する場合は、その方の『住所・氏名・生年月日・個人番号』をご記入いただきます。
(11)障害者控除対象者認定書
※要介護認定を受けている方で障害者控除を受ける方は福祉課にて申請が必要になります。

▽役場で受け付けできない申告相談
・青色申告、譲渡所得の申告
・損失申告、申告分離課税の申告
・贈与税の申告、雑損控除の申告
・令和5年分以外の申告
・住宅借入金等特別控除の初年度の申告

●町・県民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、利根町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方。
・給与以外の所得があり、所得税の確定申告書を提出しない方
・勤務先から町へ給与支払報告書の提出がない方
・昨年中収入がなかった方、または障害者年金・遺族年金などの非課税所得のみの方で、同一世帯のどなたの扶養にもなっていない方
※収入が無い方につきましてはお電話でもお受けできます。
・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
※所得税の還付を受けようとする場合は、確定申告が必要です。
・源泉徴収票に記載されている控除以外で、各種控除の適用を受けようとする方
※日本年金機構などに提出する「扶養親族等申告書」に扶養の記載がない場合、申告が必要です。

●所得税および復興特別所得税の申告が必要な方
*事業所得(営業等、農業)や不動産所得などがある方
*給与所得がある方で、下記のいずれかに該当する方
・給与以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
*所得税および復興特別所得税の還付を受けようとする方

▽上場株式の配当所得や譲渡所得の確定申告をされる方、また証券会社の特定口座で「源泉徴収あり」を選択し、確定申告をされる方
町県民税の配当割額控除などを受けるためには、確定申告書第二表の住民税に関する事項に記載漏れのないようお願いいたします。
※あらかじめ源泉徴収されている金額は、その支払者が発行する書類に記載されていますので、確定申告の際は書類をよくご確認ください。

▽町・県民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のお知らせ
所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方は、一定の額を町・県民税から控除します。町への申告は不要ですが、確定申告か年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の手続きをしてください。
※居住開始が平成19・20年中の方は所得税において特例措置があったため、対象になりません。

●令和5年分申告の注意点
・上場株式等の特定配当金などの所得について、令和6年度(令和5年分)より所得税と住民税で異なる課税方式の選択することができなくなります。
・還付申告を受ける方は個人番号の記載が必須となり、当日マイナンバーカードや通知カード等にて確認ができない場合は還付を受けられませんのでご注意ください。
・要介護認定を受けている方で障害者控除を受ける方は「障害者控除対象者認定書」の提出が必須となります。

●昨年の受付状況(令和4年分申告)

※申告初日は左表のとおり、大変混雑しております。
令和5年分申告においても混雑が予想されますので、上表を混雑状況の参考に申告会場へお越しください。
また、令和5年分の休日申告につきましては2月25日のみになります。

問い合わせ先:
税務課 町民税係【電話】68-2211(内線203・204・205)
竜ケ崎税務署【電話】0297-66-1303(自動音声案内) 〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182-5

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