20歳から保険料の納付が義務づけられていますが、学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。利用していただくことで、将来の年金受給権の確保や障害基礎年金の受給資格を確保することができますので、ぜひご利用ください。
■学生納付特例の承認期間
4月~翌年3月
※過去期間は申請月から2年1カ月前まで、さかのぼって申請できます。なお、申請時点で20歳を迎えた方は誕生日前日の月からとなります。
■申請できる方
学生納付特例制度の対象校に在学しており(過年度分は在学していた方)、申請年度の前年所得が次の金額以下の方または失業などの理由がある方
所得基準:128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等
※所得審査の対象は申請者本人のみ。
■対象となる学校
大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・各種学校(※1)・一部の海外大学の日本分校(※2)・夜間、定時制課程や通信課程の学生
対象となる学校は、日本年金機構ホームページの「学生納付特例対象校一覧」より確認していただくことができます。
※1 修業年限が1年以上の課程に在学している方(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校)
※2 日本国内にある学校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
■申請に必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・学生証または在学証明書(原本)
※有効期限(在学証明書は在学期間)が記載されているもの。
※日本と海外の両大学に所属している場合は、対象校であることをご確認の上、どちらかの学生証または在学証明書をお持ちください。
・退職した方が申請を行う場合、退職した事実が確認できる書類
・対象者本人、同じ世帯以外の方が来庁される場合は委任状(保険年金課の窓口や日本年金機構ホームページ内にあります)
申請後、日本年金機構から決定通知書が届きますが、その間、文書や電話により納付のご案内をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
審査期間は、1~2カ月ほどかかる場合があります。
問い合わせ先:
・土浦年金事務所 国民年金課(土浦市下高津2-7-29)【電話】029-825-1170
自動音声に従って「2」のあとに「2」を押してください。
・保険年金課 医療年金係【電話】68-2211(内線176)
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