文字サイズ
自治体の皆さまへ

《暮らしの情報欄》後期高齢者医療保険に係る第三者行為被害届の申請について

10/37

茨城県利根町

■交通事故などの届け出のお願い(保険証を使うとき)
交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。

▽第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれたなど

▽このような場合も届け出が必要です
・自損事故を起こした車に同乗していた
・自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故

▽保険証が使えない場合
・通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転
・けんかや泥酔による負傷

問い合わせ先:保険年金課 後期医療係
【電話】68-2211(内線175)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU