■交通事故などの届け出のお願い(保険証を使うとき)
交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。
▽第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれたなど
▽このような場合も届け出が必要です
・自損事故を起こした車に同乗していた
・自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故
▽保険証が使えない場合
・通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転
・けんかや泥酔による負傷
問い合わせ先:保険年金課 後期医療係
【電話】68-2211(内線175)
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