■若者の賃貸借契約トラブルにご注意‼
賃貸マンションやアパートの契約トラブルは、10~20代の若者にも多くみられます。特に、親元を離れて新しい生活を始める際や、退去する際にはトラブルが起きがちです。十分注意しましょう。
▽相談事例
・賃貸マンションの契約をしたが自宅からの通勤に変更となり、入居前に解約を申し出たところ、いったん支払われたお金は返金できないと言われた。
・賃貸アパートを退去することになったが、敷金だけでは足りないと言われ、高額なハウスクリーニング代や補修費用などの料金を請求された。
▽アドバイス
・契約時に契約書類の内容をよく確認して、疑問点は質問しましょう。
・賃貸物件の内覧は、不動産会社の担当者と一緒に傷などを確し、部屋の写真を数多く撮っておきましょう。退去する際には以前からあった傷や汚れ、前の住人が置いていった物の処分費用の負担などでもめがちです。そのときに入居前の部屋の写真があれば証拠になります。
・契約時に不利な特約があった場合、それでもその部屋を借りたいかどうかよく考えてみましょう。
・退去時の原状回復については、入居前から国土交通省のガイドラインなどを読んで、どんな使い方なら最小限の退去費用でおさまるのかを知っておきましょう。
参考:消費者庁・国民生活センター・国土交通省のホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
問い合わせ先:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日 午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もぜひご利用ください!毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。
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