住宅などにおける再生可能エネルギーの導入を促進するため、自立・分散型エネルギー設備を新たに設置する方に対して、設置に要する費用の一部を補助します。なお、補助金に係る予算は利根町議会で審議中であり、議会の議決により決定します。
■対象者および対象設備(次の要件を全て満たすことが必要です)
・町内に住所を有する方または転入予定の方
・町内に住宅など(店舗などとの併用住宅を含む)を所有する(所有者の承諾を受けた方及び新築する方を含む)方
・自立・分散型エネルギー設備は、電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること
・自立・分散型エネルギー設備は、住宅に設置された太陽光発電設備(発電出力10kw未満に限る)により発電される電力を過放電できるものであること
・町内の住宅などに新たに自立・分散型エネルギー設備を設置する方、または町内の未使用の自立・分散型エネルギーが設置された住宅などを購入する方
・町税を滞納していない方(同一世帯員を含む)
・いばらきエコチャレンジに登録している方
・建築物、電気設備等に関する関係法令に準拠している住宅を所有する方
・利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団に所属していない方であり、同条第2号に規定する暴力団もしくは同条2号に規定する暴力団員などと密接な関係を有していない方
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと
・補助金交付決定後に設置工事に着手すること暮らしの情報欄
・自立・分散型エネルギー設備は、設置時に未使用であること
・自立・分散型エネルギー設備から供給される電力が当該居住にて使用されるものであること
・当該年度または前年度に、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること
・申請年度内に設置が完了し、設置工事が完了した日から起算して30日を経過した日または、申請年度の3月20日まで実績報告書を提出して受理されること
■補助金額
補助対象設備は自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)とし、補助対象経費は設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および付属品の購入費、工事費(据付け・配線工事など)とし、補助金額は5万円です。
■申請受付
受付期間:令和6年4月8日(月)~12月20日(金)(土・日曜日、祝日を除く)
時間:午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時までの時間を除く)
場所:生活環境課(郵送・電話などでの予約や受け付けは行いません)
・受け付けは先着順により随時行いますが、受付期間内であっても予算額に達した場合は終了します。
・詳細については「利根町自立・分散型エネルギー設備設置費補助金の手引き」をご覧ください。「手引き」および「申請書」は生活環境課窓口で配布しています。また、町公式ホームページからもダウンロードできます。
申し込み・問い合わせ先:生活環境課 環境衛生係
【電話】68-2211(内線236)
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