後期高齢者医療制度の保険料は、特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(納付書や口座振替による直接納付)により、個人ごとに納付の必要があります。
これまで特別徴収となっていた方でも、保険料の額が増減した場合などに、一時的に普通徴収へ変更となることがあります。また、新たに加入(年齢到達・転入など)となった方も、特別徴収が開始となるまでの間は、普通徴収となります。
保険料に納め忘れがあると、督促状や催告書が送付され、延滞金が課される場合があります。滞納が続くと、被保険者証の更新時に有効期間が短い短期被保険者証となる場合もありますので、保険料は忘れず、納期限までに納付してください。
・令和6年度 後期高齢者医療保険料
問い合わせ先:保険年金課 後期医療係
【電話】68-2211(内線175)
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