物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、物価高騰重点支援給付金(均等割課税)として、1世帯当たり10万円を支給することになりました。
支給金額:1世帯当たり10万円
■支給対象世帯
世帯のすべての方が、
・令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯(令和5年度住民税非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が非課税である世帯)であること。
・令和5年1月1日時点で国内に住所を有していること。
・令和5年12月1日時点で利根町に住民登録をしていること。
・住民税均等割が課されている他の親族などの扶養を受けていないこと。
■支給方法
(1)世帯のすべての方が、令和5年1月1日以前から利根町にお住まいの場合
・対象となる世帯には、令和6年4月に給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します。
・中身を確認して、利根町に返信してください。(返信用封筒は同封)
(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に利根町福祉課の窓口に、直接又は郵送でご提出ください。
問い合わせ先:福祉課 社会福祉係 給付金担当
【電話】68-2211(内線133)
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