固定資産税の評価額を見直す制度を「評価替え」と言い、固定資産税の対象となる土地及び家屋については3年に一度評価替えが行われます。
令和6年度は評価替え年度にあたり、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価をします。
なお、令和7年・8年度は原則として新たな評価を行わず、評価額は据え置かれます。
※土地の価格については、地価の下落により、価格を据え置く事が適当でない場合には、価格の修正を行います。
●土地の評価について
・総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、現況地目により評価します。
・税負担の軽減を目的とする「住宅用地に対する特例」や地域や土地によってばらつきのある「負担水準」(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を図るための「調整措置」を行い、税額を算出するための「課税標準額」を算出します。
〔税額の計算〕[土地の税額]=[課税標準額]×税率
●家屋の評価について
・総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われます。
・新築及び増築家屋…評価対象の家屋と同一のものを評価時点で再度建築した場合にかかる費用(再建築価格)を基準に評価を行います。
・在来分家屋…R3基準年度の再建築価格に3年間の建築物価の変動(工事原価の上昇等の要因により木造111%、非木造107%)を考慮したうえで、家屋建築後の経過年数に応じた減点補正等を行い、評価額を算出します。(経過年数による減価は20%が下限で、下限に達した場合には評価額が下がることはありません。)算出された評価額が前年度を超える場合には、原則前年度の評価額に据え置きます。
〔税額の計算〕
[令和6年度再建築価格]=[R3基準年度再建築価格]×建築物価の変動割合
[令和6年度評価額]=[R6年度再建築価格]×経年減点補正率
〔課税標準額〕
[家屋の税額]=[令和6年度評価額〔課税標準額〕]×税率
問い合わせ先:税務課資産税係
【電話】68-2211(内線206・207・208)
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