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《暮らしの情報欄》個人住民税の定額減税について

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茨城県利根町

3月28日に参議院本会議で可決した「2024年度税制改正関連法」において、賃金上昇が物価高においついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が6月より実施されますので、左記のとおりお知らせいたします。

▽対象者
令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1805万円以下の方

▽定額減税額
・本人1万円
・控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円
※同一生計配偶者、国外居住者は除く

▽徴収区分ごとの実施方法について
・給与所得に係る特別徴収(給与天引きの方)
6月分については徴収せず、定額減税後の税額を7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。

・普通徴収(口座引き落としや納付書で納付する方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。

・公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引きの方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち10月分から控除を行い、控除しきれない分については12月分以降から順次控除します。

・定額減税の対象とならない方
定額減税の対象とならない均等割のみ課税される方、合計所得金額が1805万円を超える方は、従来通りの徴収となります。

▽その他
・個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は、定額減税は実施されません。
・定額減税は、他の税額控除を適用した後の所得割の金額が上限となります。
・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前(調整控除後)の所得割額によって算出します。
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
・定額減税については、6月頃送付予定の令和6年度納税通知書に記載いたしますので、詳しくは令和6年度の納税通知書をご確認ください。
※非課税の方は納税通知書の送付はありません。

☆定額減税補足給付金(調整給付金)について☆
定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へ、その差額を1万円単位で給付します。
対象の方への通知の送付時期および給付時期は現在調整中のため、詳細が決まりましたら、広報とねおよび町公式ホームページでお知らせします。

問い合わせ先:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線203)

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