令和6年度および令和7年度の後期高齢者医療保険料率が決定されましたので、お知らせいたします。
※総所得金額などから基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は9%、58万円を超える方は9.66%となります。
令和6年度の賦課限度額(上限)は73万円、令和7年度は80万円です。(令和5年度は66万円)
令和6年度新たに75歳に到達する方は80万円となります。
■令和6年度
(1)均等割額の軽減
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(2)加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が加入後2年間
に限って5割軽減され、所得割額の負担はありません。
問い合わせ先:
〔保険料の計算について〕茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課【電話】029-309-1213
〔保険料の納付について〕保険年金課 後期医療係【電話】68-2211(内線175)
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