身体障がい者などが所有もしくは使用する軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
※自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
■手続きに必要なもの
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証(対象車両を運転する方のもの)
・車検があるものは自動車検査証(軽二輪については軽自動車届出済証)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
※納めないでください。
・障がい者の方の利用のために改造されたものは、写真など構造がわかるもの
■申請受付期間
5月中旬に町が発行する軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取られてから、納期限5月31日(金)までになります。納期限を過ぎてからの申請は受けられませんのでご注意ください。
■対象および範囲
・対象車両は全て身体障がい者などの通学、通院、通所もしくは仕事のために使用するものに限ります。
・障がい者を常時介護する方が軽自動車などを運転する場合は、障がい者本人が所有する場合に限ります。
・自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは、減免を受けることができません。
・障がい者の方の利用のために改造された軽自動車などは、利用する方の障がいの程度によらず減免の対象となります。
※自動車税・自動車取得税の減免については、土浦県税事務所稲敷支所【電話】029-892-6111へお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み先:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線204・205)
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