浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆さまのご協力をお願いします。
■浄化槽の維持管理について
▽保守点検
・浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
・10人槽以下の家庭用浄化槽は、3~4カ月に1回行う必要があります。
※県に登録している保守点検業者に委託してください。
▽清掃
・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
・年に1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行う必要があります。
※市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
▽法定検査
・浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
・最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8カ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
・法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。
※県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会(【電話】029-291-4000)に申し込みをしてください。
▽「一括契約システム」をご活用ください。
・保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できるシステムです。
※詳しくは、保守点検業者または清掃業者にお問い合わせください。
▽単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
・単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を8分の1に減らすことができます。
・身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
▽「浄化槽設置費補助金」をご活用ください
※要件(合併浄化槽への転換など…)がありますので、詳しくは本紙掲載のQRコードから町公式ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:
生活環境課【電話】68-2211(内線234)
県民生活環境部環境対策課【電話】029-301-2966
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