令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高においついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が、以下のとおり実施されますのでお知らせいたします。
1.定額減税の対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者の方。
(注1)同一生計配偶者、国外居住者は除く。
(注2)個人住民税が非課税の方および均等割のみ課税の方は、定額減税は実施されません。
(注3)特別控除の適用額は、ほかの税額控除を適用した後の所得割の金額が上限となります。
(注4)ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前(調整控除後)の所得割の金額が上限となります。
(注5)均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
2.定額減税額
次のアからウまでの合計額が減税されます。
ア 納税義務者(本人):1万円
イ 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
ウ 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(計算例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
(注4)減税額については、令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書または令和6年度町民税・県民税額決定通知書兼納税通知書に記載されます。※非課税の方への送付はありません。
3.定額減税の実施方法
定額減税は、町民税・県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。ただし、均等割額および森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。
▽特別徴収の場合(給与から天引きの方)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で徴収します。
(注1)定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分の12カ月で徴収します。
(注2)定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月に均等割額をまとめて徴収します。
▽普通徴収の場合(納付書や口座振替などで納付する方)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し徴収します。
▽公的年金の場合(年金から天引きの方)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。(仮特別徴収税額からは控除しません。)
ただし、令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分および8月分は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
4.定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へ、その差額を1万円単位で給付します。
対象者:定額減税の対象者で、定額減税可能額で減税しきれないと見込まれる方
給付額:納税義務者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
▽調整給付金の給付時期
調整給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中のため、詳細が決まりましたら、広報とねおよび町公式ホームページでお知らせします。
問い合わせ先:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線203)
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