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《暮らしの情報欄》国民健康保険制度のお知らせ(1)

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茨城県利根町

■国民健康保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は12月2日(月)に廃止され、新規発行が終了します。
12月1日(日)時点でお手元にある保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
なお、7月中旬に発送する利根町の保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなります。
※転職や転出などで加入している健康保険が変わった場合、利根町の国民健康保険証は使えなくなります。
※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する(75歳に到達する)方など一部の方は、有効期限が異なる場合があります。

●保険証廃止後の対応について
▽マイナ保険証をお持ちでない方またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日(木))を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。従来の保険証と同様、医療機関などの窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

▽マイナ保険証をお持ちの方
今後も引き続きマイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

●マイナ保険証の利用申込について
▽申し込み方法
マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)、セブン銀行のATM、医療機関などの顔認証付きカードリーダー、役場住民課窓口のいずれかで申し込みを行ってください

▽申し込みに必要なもの
マイナンバーカード、数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

■国民健康保険税納税通知書および決定通知書(納付書)について
令和6年度の国民健康保険税が決定し、7月中旬に国民健康保険税の決定通知書を、納税義務者である世帯主の方へ送付します。昨年度まで特別徴収(年金から天引き)で納付していた方も、世帯構成の変更や所得の関係で普通徴収(納付書または口座振替)に変更になる場合があります。徴収方法は通知書に記載されていますので、納め忘れのないようにご注意ください。

▽所得申告について
所得の申告(または簡易申告)をしていないと、国保税の正確な算定や軽減などの判定ができません。所得のない方も忘れずに申告をお願いします。

▽口座振替について
納めに行く手間が省け、納め忘れのない便利な口座振替を推奨しています。口座振替により納付を希望される方は、保険年金課または対象の金融機関窓口に設置の口座振替依頼書にご記入のうえ、各金融機関にお申し込みください。
・常陽銀行
・水郷つくば農協
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・水戸信用金庫
・ゆうちょ銀行

▽普通徴収の納付月と納期限について

※納期限は納付月の末日です。末日が休日の場合は翌営業日になります。(12月のみ25日)

■国民健康保険税改正のお知らせ
・課税限度額が見直され、後期高齢者支援金分が22万円から24万円に変更となりました。医療給付費分および介護納付金分は据え置きとなります。
・低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減制度で、軽減判定所得の基準が見直され、左記の表のとおりとなりました。軽減は自動判定されるため申請の必要はありませんが、所得の申告をしないと軽減判定がされないため、必ず申告をお願いします。
※詳細については、7月中旬に発送の国民健康保険税納税通知書および決定通知書をご確認ください。

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