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《暮らしの情報欄》国民健康保険制度のお知らせ(2)

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茨城県利根町

■限度額適用認定証の更新について(有効期限は7月31日(水))
▽限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、医療機関で高額な医療費がかかる場合に、国民健康保険証と一緒に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額まで(食事代、差額ベッド代などは対象外)となります。

▽限度額適用認定証の更新について
現在お持ちの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、8月1日以降も必要とされる方や、新たに交付を希望される方は、保険年金課に申請をお願いします。
※保険税に未納がある場合には、認定証を交付することができません。
※国保加入者の中に、令和5年分の所得ついて未申告者がいる場合は、負担区分の正しい判定ができないことから、申告をしていただく必要がありますので、ご確認をお願いします。

▽申請が必要な方
・70歳未満の方
所得の区分に関係なく、更新・交付対象となります。
・70歳~74歳の方
(A)保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が145万円~690万円の方
(B)住民税非課税世帯の方
※上記に該当しない方については、医療機関の窓口において、保険証を提示することで所得の区分が確認できるため、認定証の交付を受ける必要がありません。

▽申請に必要なもの
・申請する方の国民健康保険証
・世帯主および対象者のマイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類(運転免許証など)
※別世帯の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります。

▽マイナ保険証を使ってみませんか
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証が不要になるので、役所での認定証の事前申請手続きや、高額な医療費を一時的に自己負担したりする必要がなくなります。マイナ保険証をぜひご活用ください。

■国民健康保険証の更新について
8月1日(木)は、国民健康保険証の切り替え日です。有効期限が令和7年7月31日(木)の新しい保険証は、7月中に各世帯主宛に郵送します。お手元に届きましたら、記載内容に誤りがないかご確認いただき、8月1日以降医療機関などを受診する際は、新しい保険証をご提示ください。
なお、8月1日を過ぎても新しい保険証が届かない場合は、保険年金課にお問い合わせください。

Q.古い保険証はどうすればいい?
A.有効期限が過ぎた保険証は保険年金課に返却いただくか、ご自身で裁断破棄していただきますようお願いいたします。

Q.有効期限が令和7年7月31日ではないが?
A.有効期限は、年齢や国民健康保険税の納付状況などにより変わる場合があります。詳しくは後日郵送の保険証に同封のご案内をご確認ください。

Q.国民健康保険以外の健康保険に加入したら?
A.就職や扶養加入などで国民健康保険以外の健康保険に加入した場合は、保険年金課まで届け出が必要となります。

▽70~74歳の方
保険証が高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」となっています。医療機関での負担割合(3割または2割)が記載されており、令和5年分の所得申告により判定しています。

問い合わせ:保険年金課 国民健康保険係
【電話】68-2211(内線173)

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