定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方を対象に1万円単位で切り上げた差額の給付を行います。
●調整給付金の対象となる方
次の要件をすべて満たす方(納税義務者)
・令和6年度個人住民税が利根町で課税されている
・定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る
・合計所得金額が1805万円以下である
●支給金額算出方法
〔定額減税可能額〕
・所得税分…3万円×(本人+扶養親族数)
・個人住民税…1万円×(本人+扶養親族数)
〔給付額〕
(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げる
(1)所得税分定額減税可能額–令和6年分推計所得税額〔(1)≺0の場合は0〕
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額–令和6年度個人住民税所得割額〔(2)≺0の場合は0〕
●支給手続きについて
対象の方には、8月中旬に税務課より支給要件確認書を郵送します。記載内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上,本人確認書類等とあわせてご返送ください。
提出期限:10月31日(木)(消印有効)
※期限までに返送されない場合は、辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますのでご注意ください。
●支給時期
支給要件確認書の受理後、2~3週間程度
●調整給付金の支給額に不足が生じる場合
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足が生じた(新たに発生した)場合、令和7年度に不足分の給付を予定しています。
問い合わせ先:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線203)
詳細はこちらのページへアクセスをお願いします。
【URL】https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page005993.html
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