■その申し込み、定期購入になっていませんか?
通信販売での「定期購入」に関する相談が消費生活相談窓口に寄せられています。気がつかないうちに定期コースに変更されてしまうケースもあります。
▽相談事例
スマホで「定期縛りなし」「初回2000円」の美容液の定期コースの広告をみて、注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースの解約を伝えたら、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。
広告には「『定期縛りなし』と記載されていた」と伝えたところ、「『特別割引クーポン』を『利用する』のボタンを押してコース変更しているので、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明されたが、納得できないため解約したい。
▽アドバイス
「最終確認画面」はスクロールして最後まで確認しましょう。
▽契約前のチェックリスト
・定期購入が条件になっていませんか?
・継続期間や購入回数が決められていませんか?
・支払うことになる総額はいくらですか?
・解約の際の連絡手段を確認しましたか?
・お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?
※契約条件が記載されている画面をスクリーンショットで保存しましょう。
参考:国民生活センター
問い合わせ先:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日 午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もご利用ください!
毎週火・木曜日(要予約)【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください
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