障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
■障害基礎年金を受けるための3つの確認
(1)障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が次のいずれかにあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※厚生年金に加入していた方は、お近くの年金事務所へ。共済年金などに加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合などにご相談ください。
(2)初診日の前日までに、次のいずれかの要件を満たしている方
・初診日がある月の2カ月前までの加入期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間を合わせに期間が3分の2以上ある方
・初診日に65歳未満であり、初診日がある月の2カ月前までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(3)一定の障害の状態にあること
・障害認定日(※)または20歳に達したときに、「障害等級表」で定める1級・2級にあたる障害がある方
※障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
●障害基礎年金の年額(令和6年度)
・1級…102万円+子の加算
・2級…81万6000円+子の加算
▽子の加算額(年額)
・1人につき…23万4800円
・第3子以降1人につき…7万8300円
(年齢制限)
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
問い合わせ先:
土浦年金事務所 お客様相談室(土浦市下高津2-7-29)【電話】029-825-1170
・自動音声に従って「1」のあとに「2」を押してください。
保険年金課 医療年金係【電話】68-2211(内線177)
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