■若者の消費者被害にご注意!
18歳になると、成人として保護者の許可なく契約できるようになります。
全国の消費生活センターに寄せられる契約の相談では、18歳~20歳代前半の方からのものが多く、特に副業関係、マルチ商法、マッチングサイト、美容・エステなどの相談が多い傾向があります。
18歳未満の場合、充分な判断力が備わっていないとして、原則、契約を取り消せますが、成人にはこのような保護はありません。
▽事例(1)
SNSで親しくなった人から、「儲かる副業があるが、講座を受講してから」と勧誘された。
受講料の20万円を用意できないと言ったら、クレジットカードを作って支払うように言われた。
講座は終了したが、仕事の紹介はなく、紹介者とは連絡が取れなくなり、借金だけ残った。
▽事例(2)
インターネットで「友人を紹介すると報酬が得られる」との広告を見た。有名人も出ていたので信用できると思い、入会金10万円をクレジット決済した。
親に言われて解約を申し出たが、返金されない。
参考:消費者庁・国民生活センターホームページ
問い合わせ
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日除く)午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください
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