■10代・20代の美容医療におけるトラブル増加中!
「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」「美肌治療」など医師が行う美容医療施術においてその販売方法や広告に問題があるもの、皮膚障害など危害を受けたという相談が国民生活センターに寄せられています。
▽相談事例
・鼻先をとがらせる施術を検討中に、ネットで美容外科を見つけ、カウンセリングに行った。切らない手術を希望したが、1時間半の勧誘を受け、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが鼻が腫れてしまった。
・SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに行ったが、すぐに個室に案内されコース契約の話が始まった。断れず、約40万円のコースでローンを組んで契約してしまった。
▽アドバイス
・「今すぐ施術が必要だ」と急かされたり、モニター契約などによる大幅な割引を提案されたりしても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。
・施術の効果やメリットだけでなく、リスクや副作用などについて医師から説明を受け、しっかりと納得したうえで施術をうけるかどうか判断しましょう。
・クレジット契約を組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう。分割払いの場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間も必ず確認しましょう。
・不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活相談などに相談しましょう。
参考:国民生活センター
問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日除く)午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください
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