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お知らせ TONE Information ~相談(2)~

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茨城県利根町

■「いばらきシニアカード」協賛店舗になりませんか?
県では、65歳以上の高齢者の皆さまに配布している「いばらきシニアカード」の協賛店舗を募集しています。
協賛店舗には、これまで、約3700店舗のご登録をいただいており、カードをお持ちの高齢者の皆さまにさまざまな優待サービスをご提供いただいているほか、「高齢者に優しいお店・施設」として、日常的な声かけなどもご協力いただいております。
地域、企業、行政が一体となって高齢者を支え合う社会をつくるため、ぜひ協賛店舗へのご登録をお願いします。

問合せ:茨城県福祉部 長寿福祉課 長寿企画・援護グループ
【電話】029-301-3326

■「いばらきシニアカード」はお持ちですか?
県内にお住まいの65歳以上の方は、「いばらきシニアカード」を協賛店舗などに提示すると、割引やポイント加算などの優待サービスを受けることができます。
カードはお住いの市町村の高齢福祉担当窓口などで配布しています。

問合せ:福祉課 高齢介護係
【電話】68-2211(内線124)

■まんまるびより
~障がいのある方とその家族向けの集い~
障がいのある方とその家族が集い、日ごろの体験を話したり情報交換を行うイベントです。当日は町が委嘱した障害者相談員の方と気軽に相談やお話もできます。障害者相談員は、当事者またはその家族でもあるため、同じ悩みや不安を経験しているかもしれません。
障がいのある本人とご家族が一緒に参加することも歓迎します。
社会福祉士、精神保健福祉士に障がい福祉に関する制度やサービスについて相談することもできます。
対象者:障がいのある方、その家族
日時:3月5日(水)午後3時~5時
場所:利根町役場議会棟1‐B会議室
料金:無料
申込み:不要
※今年度より、『障がい者まちかど相談室』は『まんまるびより』に名称変更となりました

問合せ:福祉課 障害福祉係
【電話】68-2211(内線126)

■道路上にはみ出した草木などの適切な管理を
私有地から草木などが道路や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなり、通行の妨げになるとともに、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上にはみ出した草木の所有権は、その土地の所有者にあるため、町で伐採や剪定などの対応をすることはできません。(民法233条)
私有地からはみ出した草木などが原因で事故などが発生した場合は、その所有者の方が責任を問われることがあります。(民法717条)
みだりに道路を損傷し、汚損してはいけません。みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障をおよぼす行為を行わないでください。(道路法43条)
道路の安全確保と快適な利用のため、伐採や剪定などを行い、適切な管理をお願いします。

問合せ:建設課 管理用地係
【電話】68-2211(内線224)

■第三者行為について
交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の保険証および資格確認書などを使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。

▽第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれた など

▽このような場合も届け出が必要です
・自損事故を起こした車に同乗していた
・自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故

▽保険証・資格確認書などが使えない場合
・通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転
・けんかや泥酔による負傷

問合せ:保険年金課 国民健康保険係 後期医療係
【電話】68-2211(内線173・175)

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