町・県民税、所得税および復興特別所得税の申告は、正しくお早めに!
・申告に来られる皆さまへのお願い
現在スマホやパソコンからの申告が推奨されており、利根町役場にご用意している申告関係書類の枚数が非常に少なくなっているため、必要な方は職員へお声掛けいただきますようお願いいたします。なお、なくなり次第配布終了となりますのでご了承ください。
■役場で申告をされる方
期間:2月17日(月)~3月17日(月)(土・日曜日、祝日を除く)
時間:9:00~11:00、13:00~15:00
場所:役場1階 多目的ホール
※記載済の申告書を提出される方は、多目的ホール受け付けで提出し、申告書の控えをお持ち帰りください。
※記載済の申告書についても、還付申告の場合は個人番号の記載をお願いいたします。
休日申告:次の日時に限り、相談・受け付けを行います。
・3月2日(日)9:00~11:00
▽役場で受け付けできない申告相談
・青色申告、譲渡所得の申告
・損失申告、申告分離課税の申告
・贈与税の申告、雑損控除の申告
・令和6年分以外の申告
・住宅借入金等特別控除の初年度の申告
▽申告に必要なもの
(1)申告書または、お知らせはがき(税務署、町から送付を受けた方)
(2)給与所得や公的年金等の源泉徴収票
(3)申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの
(4)国民健康保険税、介護保険料の支払額がわかる書類、国民年金保険料の支払証明書
(5)障害者手帳・療育手帳など障害の程度が分かるもの
(6)生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(7)医療費控除の明細書、医療費通知、または医療費の領収書(原本)、および保険金や高額医療費などで補てんされる金額が分かる書類
※受付時間短縮のため、医療費控除の明細書は事前に作成してください。
(8)住宅借入金等特別控除申告書と借入金年末残高証明書
(9)収支内訳書(事業所得〈営業等、農業〉や不動産所得がある方)
(10)本人確認書類マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カード
※代理申請の場合は、代理人の身元確認(個人番号カードや運転免許証)、申告者の番号確認(個人番号カードまたは通知カードなど)が必要となります。
※利根町以外に居住している方を、扶養親族として申告する場合は、その方の『住所・氏名・生年月日・個人番号』をご記入いただきます。
(11)障害者控除対象者認定書
※要介護認定を受けている方で障害者控除を受ける方は福祉課にて申請が必要になります
■町・県民税の申告が必要な方
令和7年1月1日現在、利根町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
・給与以外の所得があり、所得税の確定申告書を提出しない方
・勤務先から町へ給与支払報告書の提出がない方
・昨年中収入がなかった方、または障害者年金・遺族年金などの非課税所得のみの方で、同一世帯のどなたの扶養にもなっていない方※収入が無い方につきましては電話でもお受けできます
・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
※所得税の還付を受けようとする場合は、確定申告が必要です
・源泉徴収票に記載されている控除以外で、各種控除の適用を受けようとする方
※日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に扶養の記載がない場合、申告が必要です
■所得税および復興特別所得税の申告が必要な方
・事業所得(営業等、農業)や不動産所得などがある方
・給与所得がある方で、下記のいずれかに該当する方
*給与以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える
*給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
・所得税および復興特別所得税の還付を受けようとする方
上場株式の配当所得や譲渡所得の確定申告をされる方、また証券会社の特定口座で「源泉徴収あり」を選択し、確定申告をされる方
→町県民税の配当割額控除等を受けるためには、確定申告書第二表の住民税に関する事項に記載漏れのないようお願いいたします。
町・県民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のお知らせ
→所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方は、一定の額を町・県民税から控除します。町への申告は不要ですが、確定申告か年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の手続きをしてください。
■申告の注意点
・上場株式などの特定配当金などの所得について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。
・還付申告を受ける方は個人番号の記載が必須となり、当日マイナンバーカードや通知カードなどにて確認ができない場合は不正還付防止の観点から実態調査が必要となり、還付が通常より遅くなりますのでご注意ください。
・要介護認定を受けている方で障害者控除を受ける方は「障害者控除対象者認定書」の提出が必須となりました。
問い合わせ:
税務課 町民税係【電話】68-2211(内線203)
竜ケ崎税務署【電話】0297-66-1303(自動音声案内) 〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182-5
※その他詳細については広報とね1月号もしくは、町公式ホームページにてご確認ください。
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