■若者の賃貸借のトラブルにご注意‼
春は若者が新生活を始める時期のため、賃貸マンションやアパートの契約トラブルが多くみられ、全国の消費生活センターに相談が寄せられています。
▽相談事例
(1)新入生の息子のために賃貸マンションを借りたが、自宅から通うことにしたため、入居前に解約を申し出たところ、支払われたお金は返金できないと断られた。
(2)娘が大学を卒業して、賃貸アパートを退去することになったが、敷金だけでは不足だと言われて、高額なハウスクリーニング代や補修費用などの料金を請求された。
▽アドバイス
・契約時の確認が大切です。契約書類の特約などはよく確認して、疑問点は質問しましょう。
・賃貸物件の内覧のときは、不動産会社と一緒に傷などを確認し、部屋の写真を数多く撮っておきましょう。入居前の部屋の写真があれば、トラブルの際の証拠になります。
・退去時の原状回復については、入居前から、国土交通省のガイドラインなどを読んでおきましょう。
参考:消費者庁・国民生活センター・国土交通省のホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日除く)午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください
<この記事についてアンケートにご協力ください。>