■人権擁護委員による特設人権相談
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いや人権啓発活動を行っています。
※相談無料、秘密厳守。
期日:12月8日(金)
時間:10時~12時、13時~15時
場所:市役所古河庁舎・総和庁舎(第2庁舎)・三和庁舎
人権擁護委員(敬称略):粕谷勇二、大島徹、田中由香子、金子寿子、山本陽子、宮本京子、斉藤早苗、斉藤晴男、田續(たつづき)恭子、佐山真宏、中村浩子、靏見嘉恭(よしやす)、木村達人(たつんど)
申込・問合せ:11月13日(月)~〔窓口・TEL〕
(総)人権推進課
■「男女(ひと)の詩(うた)」作品投票受け付け
男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに関する一行詩の中から、投票で最優秀賞・優秀賞を決定します。
投票期限:11月30日(木)〔HP〕
※投票は1人1回まで。
問合せ:(総)人権推進課
■農地の貸し借りには利用権設定を
貸し借りの期間が設定されるため、安心して貸借できます。
申込期間:11月16日(木)~12月15日(金)〔窓口・郵送〕
提出書類:当事者間で作成した利用権設定計画書等
設定開始日:令和6年2月1日(木)
申込・問合せ:(三)農業委員会事務局
■固定資産税・都市計画税に関するお願い
次の場合、資産税課に届け出や連絡が必要です。市職員が調査確認に訪問する際はご協力ください。
(1)土地の利用方法を変更したとき
畑から駐車場など土地の利用方法を変更したときは、税額にも変更が生じる場合があります。
(2)未登記家屋所有者の名義を変更したとき
法務局に登記されていない家屋は「未登記家屋所有者申告書」の提出が必要です。売買、相続、贈与等で所有者が変更されても、手続きがないと翌年度も従前の所有者に課税されます。
(3)納税義務者が死亡したとき
相続登記が完了するまでの間、相続人の中から納税通知書などの書類を受け取る人を決めていただくため「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出が必要です(法的に相続を確定するための届け出ではありません)。
問合せ:(古)資産税課
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