12月2日から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなります。
マイナ保険証を使って医療機関で受診すると、過去の受診情報に基づいたより良い医療が受けられるなど、さまざまな利点があります。この機会に、ぜひ、マイナ保険証を使ってみませんか。
■保険証廃止と廃止後の対応
・12月2日以降は、現行の「保険証」は発行されません
・現在お持ちの保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用できます。ただし、社会保険等に加入したり、氏名・住所・負担割合等が変わったりした場合は使用できなくなります
※詳細は、市または茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。社会保険等に加入している人は、加入している健康保険の団体にお問い合わせください。
○マイナ保険証を持っていない人へ
・保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します(手続き不要)
・「資格確認書」を提示すると、これまでどおり医療機関で受診できます
○マイナ保険証を持っている人へ
・マイナ保険証を利用し、医療機関で受診してください
・ご自身の資格情報が把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します
※マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能です。
・マイナンバーカードを紛失した場合やマイナ保険証での受診が困難な理由がある場合は、申請により「資格確認書」を交付します。申請方法等は後日、市ホームページでお知らせします
■マイナ保険証の利用登録をするには
初めてマイナ保険証を利用する際に、医療機関のカードリーダーで簡単に登録できます。また、マイナポータルやセブン銀行ATMでも手続きが可能です。ご自身が利用登録をしているかはマイナポータルで確認できます。
■電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードに内蔵された電子証明書が失効すると、マイナ保険証が利用できなくなります。更新手続きは、有効期限の3カ月前から可能です。
問合せ:(古)国保年金課
【電話】22-5111
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