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お知らせページ「市役所から」

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茨城県古河市

■施設の臨時休館
○共和電設とねミドリ館
期日:1月16日(木)

問合せ:共和電設とねミドリ館
【電話】92-4000

■マイナンバーカード交付のため休日開庁します
交付通知書に記載された書類を指定の交付場所に持参してください。申請のサポートも行います。
期日・場所:1月12日(日)・(古)市民総合窓口室
受付時間:8時30分~12時

問合せ:(総)市民総合窓口課

■歯周病検診を受けましょう
対象:3月31日までに40歳・50歳になる人
※対象者には5月末に受診券を郵送しています。紛失した場合はお問い合わせください。
費用:500円
内容:問診、口腔(こうくう)内検査、検診結果説明および歯科保健指導
期限:2月28日(金)検診分

問合せ:(福)健康づくり課
【電話】48-6883

■介護マークの配布
介護マークは、介護中であることを周囲の人に理解してもらうためのものです。認知症の人や、障がいのある人等を介護する際にご活用ください。

問合せ:(健)高齢介護課
【電話】92-4921

■介護保険に関する控除申請
○介護保険制度による障害者控除対象者認定
65歳以上で障がいのある人は、障害者手帳等がない場合でも、障害者控除対象者認定書(後日発行)をもって、所得税と住民税の障害者控除が受けられる場合があります。
対象:次の(1)~(3)全てを満たし、(4)または(5)の状態である場合
(1)本人または扶養者が、所得税または住民税の課税対象
(2)要介護認定の有効期間が令和6年中
(3)障害者手帳等の交付を受けていない
(4)認知症状を有する、または認知症と診断されている
(5)介助なしには外出できない、またはほとんど寝たきりの状態で生活全般に介助が必要

○介護おむつに係る費用の医療費控除の取り扱い
控除を受ける場合、医師の発行するおむつ使用証明書が必要です。2年目以降の人は、市発行の確認書(後日発行)で代用できます。
対象:次の(1)~(4)全てを満たす人
(1)本人または扶養者が、所得税または住民税の課税対象
(2)要介護認定の有効期間が令和6年中
(3)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
(4)寝たきりの状態で、おむつを使用している
※別途、おむつ使用証明書が必要な場合があります。

ー共通事項ー
申込:対象者の介護保険被保険者証と申請書を(健)高齢介護課、(総)市民総合窓口課、(古)(三)市民総合窓口室のいずれかへ提出〔窓口〕

問合せ:(健)高齢介護課
【電話】92-4921

■農地の賃借料情報

※令和5年に利用権設定により締結された賃借料水準(年額)を10アール当たりの金額で公表。

問合せ:(三)農業委員会事務局

■20歳になったら国民年金
国民年金は老後の所得保障だけでなく、病気やけがで重い障がいが残ったときなどにも支給され、人生の「万が一」をサポートする公的年金制度です。保険料の納付が困難な場合は、免除(全額・一部)や納付猶予、学生納付特例の制度があります。
※学生納付特例を申請する際は、学生証(両面コピー)をご持参ください。

問合せ:(古)国保年金課

■ヘルプマーク・ヘルプカードの配布
ヘルプマークは、障がい等があっても手助けが必要なことが外見から分かりにくい人のための目印として活用します。またヘルプカードは、周囲の人に配慮や手助けをお願いしやすくするためのものです。身に着けた人が困っている場合は、声をかけるなど思いやりのある行動をお願いします。

問合せ:(健)障がい福祉課
【電話】92-4919

■合理的配慮の提供に係る費用助成
障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。それに伴い、市では事業所等が行う合理的配慮の提供に係る費用の一部助成を行っています。

問合せ:(健)障がい福祉課
【電話】92-4919

■ビニールハウス(加温型)の資材費の一部助成
対象:施設面積が330平方メートル以上3300平方メートル未満で、令和6年中に新設・改修する農家
算定基準額:設置費用に対し3.3平方メートル当たり新設5千円、改修3千円
補助額:新設・改修費用の10分の1以内

申込・問合せ:12月2日(月)~1月6日(月)に認め印、見積書、内訳書、領収書を提出〔窓口〕
(三)農政課

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