後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。なお、県内は均一の保険料率です。詳細は、7月に送付するチラシおよび市ホームページをご覧ください。
※令和4・5年度は均等割額46,000円、所得割率8.50%。
■個人ごとの保険料額の決め方
1年間の保険料額(100円未満切り捨て)=均等割額(被保険者1人当たり47,500円)+所得割額((賦課の基となる金額)×所得割率)
※賦課の基となる金額=総所得金額等-基礎控除額。
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
※年度途中に加入した人は、資格取得月から月割りで保険料額が計算されます。
※所得が低い人に対して、均等割額の軽減(7割・5割・2割)があります。
問合せ:(古)国保年金課
【電話】22-5111
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