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令和6年度個人市・県民税の定額減税を実施します

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茨城県古河市

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から特別税額控除(以下、定額減税)を実施します。

■対象
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市・県民税所得割の納税義務者

■減税額
・本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象は、国内に住所がある人に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日現在の状況で行います。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
・定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます
・減税額は、令和6年度納税通知書または特別徴収税額通知書で確認できます

■定額減税対象者の徴収方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が7月分~令和7年5月分の11カ月に分割されます。
※減税対象にならない納税義務者は従来どおり6月分からの徴収です。

(2)普通徴収(事業所得者等)
定額減税「前」の税額を基に算出された第1期分(6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次控除されます。

(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額を基に算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除されます。

減税しきれないことが見込まれる場合は、別途調整給付金を支給します。対象者には時期が決まり次第、市から通知します。制度の詳細は、内閣官房ホームページをご確認ください。

問合せ:(古)市民税課
【電話】22-5111

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