■こが・つながるスマホ教室
スマホの使い方について、楽しみながら学んでみませんか。講座の内容は2種類から選択できるほか、個別のスマホ相談会も開催します。
対象:市内在住の65歳以上
定員:各10人(先着)
講師:(株)サンオーコミュニケーションズ
申込:(株)サンオーコミュニケーションズへ申し込み
【電話】23-5520(土・日曜日、祝日を除く)
受付時間:9時~16時
問合せ:(総)IT戦略課
【電話】92-3111
■中央公民館臨時駐車場のご案内
総和地域交流センター(令和7年12月開館予定)の建築工事開始に伴い、工事範囲内に立ち入りできなくなります。
中央公民館を利用する場合は、市役所総和第2庁舎北側または第3庁舎南側の駐車場をご利用ください。
工事期間:8月末~(予定)
問合せ:(総)社会教育施設課
【電話】92-4501
■令和6年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、世帯全員の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して給付金を支給します。対象と思われる世帯には、7⽉中旬に世帯主宛てに確認書を発送する予定です。
※未申告者や転入者がいる世帯は、申請書の提出が必要です。なお、受理から給付までは1~2カ月程度かかります。
対象:基準日(令和6年6月3日)に古河市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が課税されていない世帯
※次の(1)~(3)に該当する世帯は対象外です。
(1)住民税課税者の扶養親族のみで構成されている
(2)租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる
(3)令和5年度非課税または均等割のみ課税世帯への給付対象世帯(未申請・辞退世帯含む)
給付額:1世帯10万円
申請期限:10月31日(木)〔郵送〕
申込・問合せ:(健)臨時特別給付金コールセンター(〒306-0221 駒羽根1501)
【電話】92-9541
■令和6年度住民税非課税世帯等へのこども加算
物価高騰が低所得子育て世帯の家計に深刻な影響を与えていることから、住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対して子ども1人当たり5万円を給付します。対象と思われる世帯には、住民税非課税または均等割のみ課税世帯臨時特別給付金の支給後に、順次給付する予定です。
※基準日以降に生まれた子ども・別居の扶養児童がいる場合は申請書の提出が必要です。なお、受理から給付までは1~2カ月程度かかります。
対象:基準日(令和6年6月3日)に古河市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税で18歳以下の子どもがいる世帯
※次の(1)~(3)に該当する世帯は対象外です。
(1)住民税課税者の扶養親族のみで構成されている
(2)租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる
(3)令和5年度非課税または均等割のみ課税世帯への給付対象世帯(未申請・辞退世帯含む)
給付額:18歳以下の子ども1人当たり5万円
申請期限:10月31日(木)〔郵送〕
申込・問合せ:(健)臨時特別給付金コールセンター(〒306-0221 駒羽根1501)
【電話】92-9541
■定額減税しきれないと見込まれる場合の補足給付(調整給付金)
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。算定される減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合にその差額を給付します。
対象:次の(1)(2)全てを満たす人
(1)令和6年度個人住民税が古河市で課税されている
(2)定額減税の対象者で、定額減税可能額が所得税または個人住民税所得割を上回る(減税しきれない)と見込まれる
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外。
給付額:次の(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分所得税額は確定していないため、令和6年度個人住民税課税情報から推計して給付額を算定します。令和6年分所得税確定後に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加で給付を行う予定です。
○定額減税可能額とは
所得税分=減税対象人数×3万円
個人住民税分=減税対象人数×1万円
※減税対象人数とは、納税者本人と控除対象配偶者、16歳未満を含む扶養親族の合計数です(国外居住者は除く)。
給付方法:対象の人には確認書を発送します。確認書に必要事項を記入の上、返送してください
※確認書は7⽉下旬から順次発送予定です。受理から給付までは1~2カ月程度かかります。
問合せ:(健)臨時特別給付金コールセンター
【電話】92-9541
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