これまで農業委員会で受付をしていた、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定」による農地の貸し借りが、法改正により4月1日から変更になりました。
変更後も、期間満了で自動的に貸借関係が終了するため、農地が戻らないなどの不安はありません。
なお、相続未登記の農地の場合、相続人の過半を超える同意が必要です。
※変更前に設定した貸し借りは、引き続き期間満了まで有効です。
主な変更点:
・受付は農業政策課となり、随時受付します。
・茨城県農地バンクを通した貸し借りになります。
・貸付・借受希望申込書の提出が必要です。
・貸借期間は10年以上です。
問合せ:農業政策課
【電話】0297-21-2194
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