ご家族が就職したり別の家族の扶養になったりするなど、被扶養者の条件を満たさず、扶養から外れる場合は、被保険者(お勤めされているご本人)の会社を通して被扶養者を外す手続きを行ってください。保険証(高齢受給者証も含む)も速やかに会社にご返却をお願いします。
ほかにも、ご家族が75歳以上になったとき、ご家族の年間収入が130万円(60歳以上のご家族の場合は180万円)以上となったときなども同様に扶養から外す手続きが必要です。
また例年、10月下旬から11月に被保険者の会社に被扶養者の加入状況の確認作業をお願いしていますので、会社から被扶養者の確認があった場合は、正確にご回答いただくようご協力をお願いします。
問合せ:協会けんぽ茨城支部
【電話】029-303-1582
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